◆毒性規制値
   [Tolerable levels of shellfish toxins]

 貝類の毒化問題が深刻化する中、昭和53年7月(1978年)に厚生省は二枚貝の食品としての安全性の確保と流通の円滑化を図るために、「ホタテガイ等の貝毒について」の水産庁長官通達をだして、貝類の毒化に対する監視点検体制を強化することになり、毒量の暫定的指導値を越える場合には出荷の自主規制を行うことを指導した。そこで水産庁は貝毒の検査法を定めるとともに、暫定的指導値としてホタテガイの可食部1g当たりの毒量を麻痺性貝毒で4MU(MU: マウスユニット)、下痢性貝毒で0.05MUと設定した。これらがいわゆる毒性規制値で、現在もこの値をもとに規制が行われている。
貝毒には上記の以外に神経性貝毒、記憶喪失性貝毒があるが、これらについては、わが国での発生例がないので規制値は定められていない。なお、諸外国でも同様の規制値が定められているが、毒性の測定法、毒性の表し方や毒性値そのものも国情に合わせて若干の違いがみられる。したがって、輸出品については相手国に合わせた処理が必要となる。

関連 貝食中毒
関連 麻痺性貝毒原因微細藻
関連 下痢性貝毒原因微細藻
関連 神経性貝毒原因微細藻
関連 記憶喪失性貝毒原因微細藻
関連 貝毒