▲▲  ▼▼

317. XX学講座への反響.2-26-2003.
 
旧曖昧模糊の313番に「XX学講座のこんな社長がいました.2-5-2003.」に曖昧模糊のいくつかの文を盗用しているXX社のXX学講座があることを公表しました。最後に「皆さんお知恵を拝借できませんでしょうか、・・・・」とも書きました。企業名もHPのURLも伏せて私は明記しなかったのですが、調べると直ぐにわかるようです。XX学講座と私の曖昧模糊とを読み合わせたうえで、いろいろな方から勇気付けられるメールが送られてきています。
 
「田口の方が悪い、または田口が勘違いしている」という主旨のメールはいまのところ頂いていません。表現、手段や解決策などについては、皆さんそれなりに違います。しかし、これだけ忙しい世の中にも親切な人が大勢いることが再確認できました。インターネットは素晴らしい道具です。今回の提案に対して送られてくるメールは、そのほとんどに送り主の氏名が明記されていることが際立っていす。弁理士や弁護士の方からのメールの幾つかをご紹介します。
 
1.「・・・・完全な著作権侵害です、この企業のHPサーバーには、未だにデータが残っていますので、田口さんと同じく問題ありと私も思います。私の方でお手伝いできることがありましたら、お知らせ下さい。」この後に「氏名、法律事務所名、所在地など」を含む連絡先が記載されて送られてきました。
 
2.・・・・田口先生の曖昧模糊を、勝手に自社のHPで流用している問題が発生しているようでしたので、当社で世話になっている弁護士の先生にちょっと聞いてみました。返事がきましたので、参考までにお知らせ致します。このメールの送り主は私が知っている方です。
 
3.田口先生のHPを見ました。また、模倣した会社のHPも閲覧しました。結論として次のようなことが言えます。「完全な著作権侵害です。しかし、仮に、提訴しても、損害額の立証ができず、人格権侵害のみとなり、大きな額は期待できません。現状では、あきらめるか、このことを考えてもやはり、相手に打撃を与えたいということでしたら、弁護士での警告をし、いくばくかの和解金をもらうこととなります。」
 
4.・・・・現在も、元のものがサーバーに残っていますので、著作権侵害として、サーバーからの削除を求めることができます。その際に、弁護士を使用する方法があります。当所のXX弁護士は著作権関係が得意ですので、もし、この手を考えておられるようでしたら、XX先生に依頼する方法があります。
 
5.・・・・著作権の侵害であることは明らかです。著作権に詳しい弁護士を介して警告を発し、その後の和解などの中で、相手の人が良い人であると判断されたら、田口先生の仕事などをPRしてもらう手もあります。なぜなら、この会社は、田口先生の文章が気に入ってそのまま借用した訳ですので、田口先生に対する評価はかなり高いと判断されるためです。
 
ここに紹介した文章は、五人の方からのメールで、その内容は多少異なります。私が抗議のメールを送ったら、XX社長は自分自身でかまたは他人に指示してか、「XX学講座」を別な場所に隠してしまったのです。弁護士から著作権侵害だとの警告を発するとこのXX社長は削除するでしょうか。「盗用(?)しても販売しているわけでは無いので損害額の立証ができまい」と構えていることもあるかもしれません。インターネット上に掲載してあるものは、特別に「有料の入り口」でも設け立ち入りを制限しない限り、全て無料=無価値=泣き寝入りとなるのでしょうか。
 
情報や広報については、その内容にもよりますが、人により価値や意味についての考え方は大きく異なるものと思います。一般論として安い情報はあまり役に立たないと思います、逆に有益な情報はタダで手に入れることはできないと思います。金銭にかかわらず、それなりの対価を払うのが常識ではないのでしょうか。XX社長のような人は、情報の価値をどのように考えているのか知りたいものです。

▲▲  ▼▼



Copyright (C) 2011-2024 by Rikazukikodomonohiroba All Rights Reserved.